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安衛法

労働安全衛生法(抜粋)

 
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
(事業者の講ずべき措置等)
第二十一条
事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
 
第二十六条
労働者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
  
第二十七条
第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
  前項の厚生労働省令を定めるに当たっては、公害(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害をいう。)その他一般公衆の災害で、労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。
 
第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節  機械等に関する規制
(譲渡等の制限等)
第四十二条
特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
 
第十二章 罰則
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第 四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者
  第四十三条の二、第五十六条第五項、第八十八条第七項、第九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者
  第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
  第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者

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