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関連する法律


墜落制止用器具に関する主な関連法規
 墜落制止用器具は次のような法律でその使用や構造・強度が定められています。
第21条の 2
事業者は労働者が墜落するおそれのある場所には危険を防止する措置の義務
第26条
労働者は事業者が講じる措置に関する遵守義務
第27条
事業者の講ずべき措置、労働者の遵守義務
第42条
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡・貸与し、または設置してはならない
第119条
第42条に違反した者の罰則
 
第13条の3
労働大臣が定める規格を具備すべき機械等、墜落制止用器具
 
第27条
事業者は安衛法第42条に定める規格を具備したものでなければ、使用してはならない
第518条の2
事業者は高さ2m以上の高所作業で作業床の無い場合は、ネット・墜落制止用器具等を使用させるなど墜落による危険防止措置
第519条の2
事業者は高さ2m以上の高所作業で作業床の開口部では、ネット・墜落制止用器具等を使用させるなど墜落による危険防止措置
第520条
労働者は墜落制止用器具等の使用義務
第521条
事業者は高さ2m以上で墜落制止用器具等を使用させる場合は、取付設備の設置義務
第521条の2
墜落制止用器具等および取付設備の随時点検義務
第526条
高さ、深さが1.5m以上の場所には昇降設備の設置義務
第526条の2
労働者は昇降設備の使用義務
 

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