安全帯は「墜落制止用器具」にに
安全帯に関する改正政省令の施行にともなって、「JIS規格」と「構造規格(旧「安全帯の規格」)」が改正され、今までの「安全帯の規格」は「墜落制止用器具の規格」となりました。
この改正の主なポイントは、次のとおりです。
1.「安全帯」が「墜落制止用器具※」に名称が変わります。
これにともなって、墜落制止用器具は「胴ベルト型(1本吊り)」と「ハーネス型(1本吊り)」の2種類となり、従来の「U字吊り用胴ベルト型安全帯」は墜落制止用器具として認められなくなりました。
※法令用語として「墜落制止用器具」と名称変更されますが、現場等で「安全帯」「胴ベルト」「ハーネス型安全帯」など従来の名称を使用することは可能です。
2.墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則となります。
作業する箇所の高さが6.75m以上の箇所では「フルハーネス型」を使用しなければなりません。
6.75m以下の箇所でフルハーネス型を着用した作業者が、墜落時に地面に衝突するおそれのある場合には「胴ベルト型」を使用できます。
3.耐衝撃性能が強化されます。
従来、試験質量85kgで衝撃荷重8kN以下の性能と定められていたものが、それぞれ100kg・平均4kN以下(第一種。第二種は100kg・平均6kN以下)に改められました。
4.「安全衛生特別教育」が必要となります。
墜落の危険がある作業のうち「特に危険性の高い業務※」を行う作業者は、特別教育(学科4.5時間 実技1.5時間)を受けなければなりません。
※「特に危険性の高い業務」とは、高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合でフルハーネス型を使用して行う作業などの業務をいいます。
※この規格改正には経過措置(猶予期間)が設けられており、2022年1月1日までは作業する箇所の高さに関係なく、旧規格適合品を使用することができます。